歩道橋に広告はいいのか

屋外広告の禁止されている場所として、橋梁などの公共設備はなかったでしょうか。
中国などでは高速道路の敷地内や橋げたなどに広告が表示されている光景を見たことがあります。
日本ではてっきり禁止区域にあたるものと思っていたので、この歩道橋の広告を見た時は思わず写真を撮ってしまいました。

そこで、埼玉県の屋外広告物条例を再確認。
『埼玉県屋外広告物条例のしおり』によると、禁止物件の⑴に橋(陸上橋、歩道橋を含む)と明記されています。
あれれ。
しかし勝手に表示している風ではないので、きっと何かの特例があるのでしょう。

ひょっとして歩道橋のネーミングライツ?と思い、調べてみるとありました。さいたま市で。
歩道橋1つあたり月額2万5千円以上で募集してます。
しかし写真のようなデザインだと、単なる宣伝広告のための媒体貸しスペースという印象がぬぐえません。

ネーミングライツと称した、さいたま市によるおきて破りのような印象を持ちました。
ネーミングライツとは名もない(本当はあるが)歩道橋などに付与するものではないと思うのは私だけでしょうか。

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